大谷広場を特定の目的で利用する場合、行為許可申請書、占用許可申請書のいずれかを提出いただきます。
行為許可を申請される事業者 様
下記特定の行為を行う場合、行為許可申請手続きを行ってください。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること
- 業として写真又は撮影をすること
- 興行を行うこと
- 都市公園の全部又は一部を独占して展示会、博覧会、その他これに類する催しを行うこと
申請書をご提出ください。 【行為許可申請書】.xlsx
占有許可を申請される事業者 様
仮設工作物(簡易的に撤去ができないテント等)等の施設を設けて占用する場合、占用許可申請手続を行ってください。
- 仮設工作物を設置して業として写真又は撮影をすること
- 仮設工作物を設置して業として興行を行うこと
- 仮設工作物を設置して展示会、博覧会その他これに類する催しを行うこと
申請書をご提出ください。 【占有許可申請書】.xlsx
※不明な場合は、管理事務所までお問い合わせください。